医療費控除に関するtips

書こうと思いつつ、気がつけば書いてなかったこの日記。
ですが、今日こそは本当にちょっとした話を書こうと思います。


働く皆さんが毎月毎年支払っている所得税
国民の義務とは言え、正直、重い…1円でも手元に多く残したい。
そう感じている方も多いのではないかと思います。


そんなときに、一番身近なのが、医療費控除です!

所得控除といって、所得税額を決定する前の段階で、
そもそも所得税の対象となる所得(課税所得)を計算します。
その際にある一定条件を満たしたものが所得控除として除かれます。
所得控除は大きく分けて、

  1. 人的控除:配偶者控除等、納税者の人間関係に基づく控除
  2. 物的控除:雑損控除等、人的控除以外の要件に基づく控除

の2種類があります。
今回ご紹介する医療費控除は、物的控除の中の1つです。


医療費控除とは、端的に言うと、

医療にかかった分の金額が課税対象から控除される

という制度です。
医療にかかった費用を課税対象から除外することで、
より各人の実情にあった形での課税が可能になっています。


「とは言え、自分は、健康優良児だしなぁ…」


そんなあなたにアドバイス
医療費控除は、納税者本人のみならず同一生計の親族の医療費も対象です。
「子どもがたくさんいて、医療費がバカにならないのよねぇ…」
そんな人を救うための制度でもあります。
この便利な制度、徹底活用するしかありません。


医療費控除を受ける際に、3つポイントがあります。

    1. 医療費の支出額が10万円以上*1
    2. 医療費の対象となる範囲が決まっている
    3. 確定申告する必要がある

それぞれ見ていきましょう。


まず、やはり、気になるのは、「どれくらい控除されるのか?」ですね(笑)
控除額は、以下のような計算式を用いて算出します。

控除額 = (医療費の支出額 - 保険金等の補填額) - 10万円*2 *3

したがって、医療費の支出額が10万円の場合は、
残念ながら医療費控除の対象とはなりません。


お次は、医療費の対象となる範囲が決まっているということです。
以下に医療費の対象となるものならないものをまとめました。

対象となる 対象とならない
医師や歯科医師による診察・治療の費用 健康診断の費用*4
出産にかかる費用 歯列矯正のうち美容を目的とするもの
治療に必要な医薬品の購入代金 健康増進や美容に用いる医薬品(ビタミン剤や化粧品)
通院にかかるバス・電車等の交通費 自家用車で通院する際のガソリン代や駐車代あるいはタクシー代*5
通常の入院費用 自己都合による入院時の個室代(差額ベッド代)
必要な義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費用 眼鏡やコンタクトレンズ*6

というわけで、
「私にとってお肌の健康を維持することは医療の一環なの!」
と言っても、化粧品等の美容に用いられるものは医療費と認められません。


最後に、医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります
確定申告は、前年分について翌年2月16日〜3月15日に行いますが、
前年の収入から医療費控除を受けたい場合は確定申告を行います。
医療費控除は年末調整の対象外なので、サラリーマンの方も行う必要があります
その際に、医療費を証明するものとして領収書が必要になるので、
上記で対象となる医療費に関する領収書はなくさずに保管しておきましょう。
ただ、バス・電車の交通費に関しては領収書は不要で、
代わりに最安経路での交通費が医療費控除の対象となるようです。


以上、駆け足になりましたが、医療費控除の概要です。
10万円以上という制限はありますが、とりあえず領収書を保管しておきましょう。
年度末のお楽しみとして、合算してみると良いと思います*7


ではでは、次回をお楽しみにー!

*1:正確には、そこから保険金等の補填額を差し引きます

*2:課税標準の合計額が200万円未満の場合は、課税標準合計額×5%となります

*3:課税標準とは、所得税を算出する際の根拠となる所得金額のことです

*4:ただ、健康診断の結果により病気が発見され引き続き治療が行われる際は控除対象となります

*5:バス・電車等での通院が困難な場合に限りタクシー代も控除対象となります

*6:ただし白内障等の治療に必要なものは控除対象となります

*7:私も額を計算せずに空き箱に放り込んであります(笑)